旅行に関する用語「ワシントン条約」とは?規制対象の動植物を持ち込む際の注意点

旅行に関する用語「ワシントン条約」とは?規制対象の動植物を持ち込む際の注意点

旅行の達人

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のことです。この条約で規制の対象となっている動植物を海外から持ち込む際には、相手国の輸出許可証や経産省が発行する輸入承認書などが必要になります。

旅行が大好き

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のことですね。この条約で規制の対象となっている動植物を海外から持ち込む際には、相手国の輸出許可証や経産省が発行する輸入承認書などが必要になるということですか?

旅行の達人

その通りです。ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制する条約です。この条約の目的は、絶滅の危機に瀕している野生動植物の種の保護と保全を図ることです。

ワシントン条約の概要

ワシントン条約の概要

ワシントン条約の概要

ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、野生動植物の取引を規制するための国際条約である。1973年にワシントンD.C.で採択され、1975年に発効した。

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物を3つの付録に分類し、それぞれの付録に記載されている動植物の取引を規制している。

付録Iに記載されている動植物は、絶滅の危機に瀕しており、商業目的での国際取引が禁止されている。付録IIに記載されている動植物は、絶滅の危機に瀕する可能性があり、商業目的での国際取引は許可証が必要となる。付録IIIに記載されている動植物は、絶滅の危機に瀕しているわけではなくとも、個々の国の保護が必要と判断された動植物であり、輸出入の際に許可証が必要となる。

ワシントン条約は、野生動植物の保護を目的とした条約であるが、動植物の取引に関するルールを明確にすることで、野生動植物の取引による経済活動の円滑化にも貢献している。

ワシントン条約は、世界183カ国が加盟しており、日本の加盟は1980年である。ワシントン条約の加盟国は、条約の規定を遵守し、野生動植物の保護と取引の規制に努めなければならない。

ワシントン条約は、野生動植物の保護に大きな役割を果たしており、絶滅のおそれのある野生動植物の減少に歯止めをかけている。

規制対象の動植物の種類

規制対象の動植物の種類

-# 規制対象の動植物の種類

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引を規制する条約である。

規制対象の動植物は、附属書Iから附属書IIIまでの3つに分類されている。

・附属書I絶滅のおそれのある種で、商業取引が禁止されている種
・附属書II絶滅のおそれのある種または絶滅のおそれがある可能性のある種で、商業取引が規制されている種
・附属書III商業取引の規制を必要とする種で、いずれかの国が条約事務局に規制を要請して指定された種

ワシントン条約によって規制されている動植物は、約35,000種に及ぶ。

主な規制対象の動植物の種類は以下の通りである。

・哺乳類ライオン、トラ、ゾウ、サイ、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、オランウータン、ニホンザル、ニホンジカ、ツキノワグマ、ヒグマ、アムールトラ、ユキヒョウ、ヒョウ、ジャガー、ピューマ、オオカミ、コヨーテ、アカギツネ、タヌキ、アナグマ、カワウソ、ラッコ、トド、セイウチ、ジュゴン、マナティ
・鳥類ワシ、タカ、ハヤブサ、フクロウ、ミミズク、オウム、インコ、キジ、ヤマドリ、ライチョウ、ツル、サギ、コウノトリ、フラミンゴ、ペリカン、カモメ、ウミネコ、ペンギン、アホウドリ、フルマカモメ、ウミガラス
・爬虫類ヘビ、トカゲ、ワニ、カメ、ウミガメ
・両生類サンショウウオ、イモリ、カエル、ヒキガエル
・魚類サメ、エイ、マグロ、カジキ、サケ、マス、ウナギ、アユ、サクラマス、アマゾン川に生息している淡水魚(ピラルク、アロワナ、エンゼルフィッシュ、ディスカスなど)
・昆虫カブトムシ、クワガタムシ、チョウ、ガ、トンボ、バッタ、セミ、コオロギ、キリギリス、スズムシ、カマキリ、ゴキブリ
・植物ラン、サボテン、多肉植物、シダ植物、コケ植物、シダ植物、地衣類、コケ類、藻類

なお、ワシントン条約の規制内容や規制対象の動植物の種類は、随時変更される可能性があるため、旅行前に最新の情報を収集することが重要である。

海外から規制対象の動植物を持ち込む際の注意点

海外から規制対象の動植物を持ち込む際の注意点

海外から規制対象の動植物を持ち込む際の注意点

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約のことです。1973年に採択され、1975年に発効しました。日本は1980年に加盟しました。

ワシントン条約では、絶滅のおそれのある野生動植物を3つの附属書に分類しています。

附属書I絶滅の危機に瀕している種であり、取引が禁止されている。
附属書II絶滅のおそれのある種であり、取引が規制されている。
附属書III加盟国が規制の必要があると判断した種であり、加盟国の許可が必要である。

ワシントン条約の規制対象となる動植物は、動物ではゾウ、トラ、サイ、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、クロコダイル、トカゲ、ヘビ、カメ、鳥類ではワシ、タカ、ハヤブサ、フクロウ、オウム、インコ、キジ、ツルの仲間などが含まれます。植物では、ラン、サボテン、シダ、ソテツ、ヤシ、マングローブなどが含まれます。

海外から規制対象の動植物を持ち込む際には、事前にワシントン条約の規制を確認することが必要です。ワシントン条約の規制を確認するには、環境省のホームページを参照するか、環境省の窓口に問い合わせてください。

ワシントン条約の規制に違反して規制対象の動植物を持ち込んだ場合は、罰金刑や懲役刑を受ける可能性があります。また、規制対象の動植物の没収を受ける可能性もあります。

規制対象の動植物を持ち込む際には、事前にワシントン条約の規制を確認し、規制に違反しないように注意しましょう。

相手国の輸出許可証の取得方法

相手国の輸出許可証の取得方法

相手国の輸出許可証の取得方法

相手国への動植物の輸出許可証を取得する方法は、相手国によって異なります。一般的に、輸出許可証の取得には、以下の手順を踏む必要があります。

1. 輸出許可証を発行する機関を確認する

輸出許可証を発行する機関は、相手国によって異なります。通常、相手国の環境省や農業省、林野庁などの機関が輸出許可証を発行しています。輸出許可証を発行する機関を確認するには、相手国の在外公館や日本政府の貿易機関に問い合わせるとよいでしょう。

2. 輸出許可証の申請書を入手する

輸出許可証を申請するには、輸出許可証の申請書を入手する必要があります。輸出許可証の申請書は、相手国の輸出許可証を発行する機関のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。また、相手国の在外公館や日本政府の貿易機関でも、輸出許可証の申請書を入手できる場合があります。

3. 輸出許可証の申請書に必要事項を記入する

輸出許可証の申請書には、輸出する動植物の種類、数量、輸出先、輸出の目的など、さまざまな情報が必要です。輸出許可証の申請書に必要事項を記入する際には、正確な情報を記載することが重要です。

4. 輸出許可証の申請書を提出する

輸出許可証の申請書が完成したら、相手国の輸出許可証を発行する機関に提出します。輸出許可証の申請書を提出する際には、輸出許可証の申請書に添付する書類が必要です。添付する書類は、相手国によって異なりますが、通常、輸出する動植物の種類や数量がわかる書類、輸出先がわかる書類、輸出の目的がわかる書類などが必要です。

5. 輸出許可証の発行を待つ

輸出許可証の申請書を提出したら、輸出許可証の発行を待つ必要があります。輸出許可証の発行には、数週間から数ヶ月かかる場合があります。輸出許可証が発行されたら、輸出許可証を輸入国に提示する必要があります。

輸出許可証を取得する際には、相手国の法律や規制を遵守することが重要です。相手国の法律や規制を遵守せずに輸出許可証を取得したり、輸出したりすると、罰則を受ける場合があります。

経産省が発行する輸入承認書の取得方法

経産省が発行する輸入承認書の取得方法

-経産省が発行する輸入承認書の取得方法-

ワシントン条約の対象となる動植物を輸入するには、経済産業省(経産省)が発行する輸入承認書が必要となります。輸入承認書を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 経産省のホームページから「CITES輸入許可申請書」をダウンロードする。
2. 申請書に必要事項を記入し、経産省に提出する。
3. 経産省が申請書を受理すると、申請者に「受理通知書」が送付される。
4. 経産省が申請内容を審査し、輸入を許可すると、「輸入承認書」が発行される。

輸入承認書は、輸入される動植物の種類、数量、輸入者、輸出者、輸入目的などについて記載されたものです。輸入承認書を輸入時に税関に提出することで、輸入手続きを円滑に進めることができます。

輸入承認書の申請には、手数料がかかります。手数料は、申請する動植物の種類や数量によって異なります。手数料の詳細は、経産省のホームページに掲載されています。

輸入承認書の申請は、原則として輸入者の住所地を管轄する経産省の支局または出張所に提出します。ただし、申請する動植物の種類によっては、本省に直接提出する必要があります。本省に直接提出する必要がある場合は、経産省のホームページに記載されている「申請先」を確認してください。

輸入承認書の申請には、時間がかかります。申請から輸入承認書が発行されるまで、通常1〜2ヶ月程度かかります。輸入を予定している場合は、余裕を持って申請するようにしましょう。

また輸入の際には、輸入承認書以外にも、輸出国発行の輸出許可書、検疫証明書などが必要になります。輸出国発行の輸出許可書、検疫証明書などの詳細は、輸出国の政府機関または大使館、領事館に問い合わせてください。

規制対象の動植物を持ち込む際の罰則

規制対象の動植物を持ち込む際の罰則

– 規制対象の動植物を持ち込む際の罰則

ワシントン条約に規制されている動植物を持ち込んだ場合、罰則が科される可能性があります。罰則の内容は、持ち込んだ動植物の種類や数量、持ち込みの方法などによって異なります。

■罰則の内容

・刑事罰
ワシントン条約に規制されている動植物を無許可で持ち込んだ場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
・行政罰
ワシントン条約に規制されている動植物を無許可で持ち込んだ場合、輸入禁止処分や輸出禁止処分、没収処分などが科される可能性があります。

■罰則を科される場合

ワシントン条約に規制されている動植物を持ち込んだ場合、以下の場合に罰則が科される可能性が高くなります。

・無許可で持ち込んだ場合
・許可を受けて持ち込んだが、許可の条件に違反した場合
・密輸目的で持ち込んだ場合
・商取引目的で持ち込んだ場合

■罰則を回避する方法

ワシントン条約に規制されている動植物を持ち込む際は、以下の点に注意してください。

・事前に許可を取得する
・許可の条件を遵守する
・密輸目的や商取引目的で持ち込まない

ワシントン条約に規制されている動植物を持ち込んだ場合、罰則が科される可能性があります。罰則を回避するためには、事前に許可を取得し、許可の条件を遵守することが大切です。

ワシントン条約の加盟国

ワシントン条約の加盟国

ワシントン条約の加盟国

ワシントン条約は、2020年時点で183カ国が加盟する、国際的な条約です。加盟国は、さまざまな動物や植物、およびこれらの製品の取引を規制するための措置を講じることを約束しています。

ワシントン条約の加盟国は、以下のように分類されます。

・締約国 ワシントン条約の規定を遵守し、条約の目的を達成するために努力する国です。
・非締約国 ワシントン条約には加盟していない国です。
・署名国 ワシントン条約に署名しているが、まだ条約を批准していない国です。

ワシントン条約の締約国は、条約の規定を遵守するためのさまざまな措置を講じています。これらの措置には、以下のようなものがあります。

・規制対象の動植物の取引を許可する際には、輸出許可証または輸入許可証を発行する
・規制対象の動植物の取引を記録し、記録を保存する
・規制対象の動植物の取引を取り締まるために、法執行機関を整備する
・規制対象の動植物の保護と管理に関する教育を実施する

ワシントン条約は、規制対象の動植物の取引を規制し、これらの動植物の保護と管理を促進するための重要な国際条約です。ワシントン条約の加盟国は、条約の規定を遵守し、条約の目的を達成するために努力することが期待されています。

日本は、1980年にワシントン条約に加盟し、現在、締約国となっています。日本は、条約の規定を遵守し、規制対象の動植物の取引を規制するためのさまざまな措置を講じています。

ワシントン条約の歴史

ワシントン条約の歴史

-ワシントン条約の歴史-

ワシントン条約は、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引を規制することを目的とした条約です。1973年に採択され、1975年に発効しました。現在、183の国と地域が締約国となっています。

ワシントン条約は、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引を厳しく規制しています。条約の附属書に掲載されている種は、輸出入の許可が必要となります。許可は、輸出国と輸入国の当局が、取引が種の生存に悪影響を与えないことを確認した場合にのみ発行されます。

ワシントン条約は、野生動植物の保護に大きな役割を果たしてきました。条約の発効以来、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引は大幅に減少しました。また、条約は、野生動植物の保護に関する意識を高めるのに役立ちました。

ワシントン条約は、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引を規制する重要な条約です。条約は、野生動植物の保護に大きな役割を果たしており、今後もその役割を果たし続けることが期待されています。

-ワシントン条約の歴史上の重要な出来事-

* 1963年国際自然保護連合(IUCN)が、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引を規制する条約の必要性を提唱。
* 1969年スウェーデンが、ワシントン条約の草案を提出。
* 1973年ワシントン条約が採択される。
* 1975年ワシントン条約が発効する。
* 1979年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が1000種を超える。
* 1983年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が2000種を超える。
* 1989年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が3000種を超える。
* 1994年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が4000種を超える。
* 2002年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が5000種を超える。
* 2013年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が6000種を超える。
* 2019年ワシントン条約の附属書に掲載される種の数が7000種を超える。

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