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植物検疫→ 果物やその他の植物類を海外から日本に持ち込む際の必須手続き

海外から果物や植物類を持ち込む際の注意点 海外から果物や植物類を持ち込む際には、植物検疫が必要となります。植物検疫とは、植物やその製品に有害な生物の侵入を防ぐための制度です。有害な生物とは、植物の生長や繁殖に被害を与える生物のことです。例えば、昆虫、細菌、ウイルスなどが挙げられます。 植物検疫は、日本国内の農作物を守るために実施されています。有害な生物が国内に侵入すると、農作物に被害を与え、収穫量が減少するなどの問題が発生します。また、有害な生物が国内に定着すると、撲滅することが困難となり、長期にわたって農作物に被害を与え続けることとなります。 植物検疫は、輸入する植物の種類や数量によって、必要な手続きが異なります。果物や野菜など、生鮮食品の場合には、原則として輸入が禁止されています。ただし、一部の果物や野菜については、輸入が許可されている場合があります。輸入が許可されている果物や野菜については、輸入前に植物防疫所による検査を受ける必要があります。 植物防疫所の検査では、果物や野菜に有害な生物が付着していないか、また、果物や野菜自体が有害な生物に感染していないかを確認します。検査に合格した果物や野菜は、輸入が許可されます。 植物検疫は、日本国内の農作物を守るために重要な制度です。海外から果物や植物類を持ち込む際には、必ず植物検疫の手続きを行いましょう。 植物検疫の手続きは、各国の植物防疫所で行うことができます。日本国内の植物防疫所については、農林水産省のホームページをご覧ください。 また、海外から果物や植物類を持ち込む際には、以下の点にも注意しましょう。 * 持ち込む果物や植物類の原産国を確認する。 * 持ち込む果物や植物類に有害な生物がついていないか、また、果物や植物自体が有害な生物に感染していないかを確認する。 * 果物や植物類を輸入する前に、植物防疫所による検査を受ける。 * 果物や植物類を輸入する際には、輸入許可証が必要となる場合がある。 これらの点に注意して、海外から果物や植物類を持ち込みましょう。